さて、雇用保険審査会の決定を受けてハローワークから通知が届きました。
しかし、残念なことに「同様なことがあったら受理しない!」と余計なことを書いてあります。

私は受理しないこと自体が可能になる法律的根拠のある文書が存在するのかどうか、行政文書開示
請求にて開示を求めたところ、そのような文書は存在しないと労働局から返答をもらいました。つまり
受理しないこと自体は違法です!ハローワーク所長は猛省のこと!(このことがあまりに不愉快だった
のでさらに改めて、後日追加で行政文書開示請求にて、雇用保険に関わる業務取扱要綱を入手しました。
雇用保険法の本来の趣旨とは異なる業務指導が厚生労働省本省からなされているのです。この国は
ちょっと裏側を覗くと官尊民卑の恐ろしい国だということがわかります)

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