雇用保険育児休業給付に関する業務取扱要綱というものが存在することが雇用保険立会審査会
にて明らかになりました。私はそのことを覚えていましたので、行政文書開示請求にてその文書を
取り寄せました。本来は日本の法律は明文化されているものが一番重視されるべきものですが、
行政には業務取扱要綱というものが存在します。今回の場合、雇用保険法と雇用保険法施行規則
という公開されている法律はありますが、実際にそれを細かく運営するため、つまり本省の意向で
国民にどのような対応をするかが別の文言で内部文書として存在しています。
 私が今回の事件でずっと疑問に思っていたのは、なにがなんでも育児休業給付金をださないという
ハローワークの強い意思でした。なにか別枠でしばりがなければ、その様な事がありえるはずもないのです。
取り寄せた文書の中にその指導の仕方が存在しました。天災のときだけ、それも1週間以内にかぎり、
再申請を認めるということです。どういうことかといえば、どんなにひどい天災でも、その後1週間を過ぎれば、
今回同様支給はされないということです。ハローワークはきっとその指導を忠実に守るでしょう。恐ろしいですね。


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