さて、育児休業給付金の再申請はかないました。私が私の勘違いでAさんが育児休業給付金を再申請する機会を
奪ってしまったことを証明し、Aさんがハローワークから育児休業給付金の申請書が郵便で届いていないこと、
心配になって私に相談したが私が手続きはハローワークに出向いて直接行っているので問題ないと話したこと等を
説明し、後日間違っていたことを謝罪されたこと等をまとめ、申請が遅れたことの理由書として添付して申請しました。
日本語を解する能力があればAさん本人に非はないことは明らかなはずですが、ハローワークからの返事は驚くべきもの
でした。





以下、ハローワークからの返事です。



さて、ここで不支給決定自体が理不尽なこととおわかりだと思いますが、注目していただきたいのは
この不支給決定書の中で、初めて雇用保険審査官に審査請求ができることが明言されるという事です。
今までは口先だけで申請はできません、できません!と拒まれる理由がここで初めてはっきりします。
雇用保険審査会の存在を知られたくない、という結論にしかなりません。雇用保険審査会はしたくない
ということでしょう。卑怯だと思います。国民の権利をないがしろにしています。


9.「雇用保険審査の開始」へ